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Terms and Conditions

第1条 契約と契約当事者
登録お申込みの際は、メインパンフレットに添付されている申込書に必要事 項を記載のうえ、し、ユーロセンター本部か提携機関へお送りください。姓名 は旅券(パスポートまたは身分証明書)に記載されているものと同じでなけ ればなりません。ユーロセンター本部(Foundation for Language and Educational Centres, Seestrasse247,CH-8038 Zurich, Switzerland) による登録の確認書が発行された時点で、法的な契約が締結されたとみな されます。ユーロセンターのコースは16歳以上が対象です。(コース開始以前 に16歳の誕生日を迎えている。)コース参加者が18歳以上の場合は本人が 契約当事者となり、18歳未満の場合は、その親権者が契約当事者となりま す。18歳未満の方の申込書には、親権者の署名又は、捺印、連絡先(現住所) の記入が必要となります。これは、コース参加者および親権者の出生国、ま たはコース開講国が18歳を成人と認めていない場合においても同様としま す。本契約は、ユーロセンターコースに参加される方、および参加の意思を持 つ方を対象としています。(以下コース参加者と呼びます。)

第2条 登録の記載
契約当事者及びコース参加者は、コース申込書の記入にあたり、正確な記載 を求められます。記載内容が事実に反する場合、ユーロセンターはコース参 加をお断りする権利を有します。(例:初心者レベルの人が、初心者設定のな いコース開始日に入学登録する等)この場合、既にお支払い頂いた費用は一 切返金いたしません。 日割返金もしませんので、ご注意ください。 ご自分 のレベルを確認したい方は、レベル判定テストをご用意しておりますのでご 相談ください。(ユーロセンターのウェブサイトwww.eurocentres.comからも ご確認いただけます。)

第3条 学費・滞在費のお支払い
通常、学費・滞在費・保険料などのお支払い期限は、コース開始6週間前ま でとなります。6週間前を過ぎてからのお申込みは全額を即時支払いを条件 といたします。 お支払いは、「コース費用請求書」にて、ユーロセンターが指定した口座に着 金が確認された時点で有効となります。また全てのお支払いに関する銀行手 数料等は、契約当事者のご負担とさせていただきます。オンラインでのお申 込みの場合、コース参加お申込お一人あたり頭金(USD 475/CHF 500/ EUR 300/GBP 285/AUD 555/NZD 665/CAD 500/JPY 50,000)のお支払いが確 認できた時点でコース登録の確認書を発行致します。

第4条 お支払いの延滞
期日までにお支払がない場合、ユーロセンターはコースへのご参加を認める 義務を負いません。支払遅滞に伴う一切の責任は契約当事者に帰します。 第10条に従い、ユーロセンターは損害を請求することがあります。

第5条 コース料金支払い証明書の持参
コース参加者はコース開始の当日、学費・滞在費の支払がなされていること を証明する書類(領収証、送金確認書など)の提示を求められることがあり ます。提示できない場合ユーロセンターはコース、滞在を認めないことがあ ります。

第6条 入学金
コースのお申込みに際し入学金が請求されます。 (CHF 170/EUR 110/GBP 90/AUD 205/NZD 205/CAD 175/JPY 18,000) イタリア、スペイン、マルタの各校ではEUR70。 これは理由の如何を問わず返金いたしません。

第7条 変更料
コース開始前、または後に、学校・コース・コース開始日・滞在方法などの変 更が発生した場合、ユーロセンターの同意が求められます。変更が認証され た場合、下記変更料を申し受けます。 (USD 80/CHF 100/EUR 75/GBP 50/AUD 125/NZD 135/CAD 110/JPY/9,000) ランゲージイヤー/セメスタープログラムの変更については下記変更料を申 し受けます。 (USD 230/CHF 300/EUR 200/GBP 145/AUD 370/NZD 400/CAD 330/ JPY 27,000) 変更のお申し出は書面にてご提出頂き、書面の受領・確認をもって変更依頼 の受付となります。またコース開始前におけるコースの延長(開始日・学校・ 滞在方法の変更を伴わないもの)に関しては変更料はいただきません。変更 依頼の書面の受領・確認が、コース開始日の18日前の金曜日(コース開始日 が火曜日の場合は19日前)の午後5時(日本時間)を過ぎている場合または コース開始後は、変更料以外に取消し費用がかかってくる場合もあります( 第10条参照)。金曜日が休日の場合、その前営業日までとなります。コース開 始後に期間延長する場合は、新規のお申し込みとして取り扱われます。 4週間以上のスペシャルコースの場合、4週間毎に一回を限度として、コース 期間中に午後の専攻科目を変更することが可能です。4週間以内の変更は 変更料を申し受けます。如何なる場合でも学校による変更の同意が必要とな ります。

第8条 パスポートとビザ
パスポートおよびビザの申請については、ユーロセンターは基本的な情報提 供と助言のみを行い、必要な情報収集および手続は参加者自身が行うもの とします。ビザに関する基本情報を本誌80ページ、及びユーロセンターのウェ ブサイトwww.eurocentres.comにてご案内しています。

第9条 コース参加者の義務
コース参加者は自己の能力に相当したコースを選ぶこと、適したビザを取得 していることが求められます。コース開始後、参加者の能力がコースレベル に見合わない場合は代替コースにお移りいただきます。また、コース修了認 定には一定以上の出席率と授業への積極的な参加が求められます。また他 の生徒の学習の妨害となる遅刻や欠席が頻発した場合、及び諸規則や法律 違反、不法ビザが認められた場合、学校責任者により参加者の健康状態が プログラム内容に相応しくないと判断された場合などは、ユーロセンターは 該当者を除籍する権利を有します。その場合、理由の如何を問わず既納のコ ース費用に対する返金はいたしません。

第10条 コース開始前の参加取り消し
契約当事者は、コース開始前に書面により参加を取り消すことができます。 ユーロセンターが該当書面をコース開始日の18日前の金曜日(コース開始日 が火曜日の場合は18日前)の午後5時(日本時間)までに受領・確認した場 合、入学金(および滞在先手配料、期間短縮保険に加入している場合はそ の保険料)を除く、全ての費用を返金いたします。これ以降、コース開始日直 前の金曜日午後5時(日本時間)までにユーロセンターが書面受領・確 認した場合は、入学金(および滞在先手配料、期間短縮保険に加入してい る場合はその保険料)、1または2週間分(キャンセル受領、確認の日付によ る)の学費と滞在費を除く金額を返金いたします。金曜日が休日の場合は、 その前営業日までとなります。学生寮、レジデンス、ホテル、アパート滞在の 場合は、それぞれの滞在施設の規約に従います。いずれの場合も、書面で 提出してください(未成年者の場合は、保護者のサインが必要)。また、返金 の際に生じる銀行手数料等は、参加者の負担となります。<注>オーストラリ アでの各コースに学生ビザを取得して参加する場合、及びニュージーランド のコースに参加する場合には別途規約がございます。該当者にはお申し込 みの際に補足事項が記載された書類をお渡しします。 参加取り消しはユーロセンターが該当書面を受領・確認した時点で認められ ます。通知が金曜日、土曜日、日曜日またはチューリッヒまたはロンドンの休 日の場合、翌営業日の受領・確認となります。

第11条 コース開始日を過ぎての未到着及び途中離校、それに伴うコースの 未受講
コース開始日に参加者の到着が間に合わなかった場合及びコース途中の離 校、それに伴うコースの未受講に関しては、理由の如何を問わず既納のコー ス費用の返金は一切いたしません。 <注>オーストラリアでの各コースに学生ビザを取得して参加する場合、及 びニュージーランドのコースに参加する場合には別途規約がございます。該 当者にはお申し込みの際に補足事項が記載された書類をお渡しします。

第12条 滞在の変更及び中止
滞在先の変更、または取り消しを希望する場合は、変更・取り消しを希望す る土曜日から起算して、2週間以上前に書面による通知・確認が必要です。 この場合、変更料を申し受けます。(USD 80/CHF 100/EUR 75/GBP 50/AUD 125/NZD 135/CAD 110/JPY 9,000) 取り消しの際は、取り消し以降分に既納 されている滞在費から、変更料を差し引いた金額が返金されます。規定の期 日(書面による通知退去日)より以前に滞在先を出ても、取り消し日までの滞 在費用全額をお支払いいただきます。

第13条 苦情と責任
コース参加者は、学校スタッフもしくはスイス本部に対して書面にて苦情を 申し立てることができます。(ただし、ユーロセンター以外の第三者から提供 されたサービスについては責任を負いません。)ユーロセンターが適切な期 間内に事態を改善できない場合、コース参加者は自身の判断で離校するこ とができます。ユーロセンターは契約の保証する範囲において領収証にもと づいて返金をします。返金請求の書面は、離校から4週間以内に書留にてス イス本部に送られるものとします。この期間以降、法による全ての苦情はそ の権利を有せず、ユーロセンターは如何なる申し立てにも応じません。ユーロ センターは、総則と制定法規定に従い、過失の場合を除き自身のサービスに 責任を負います。パッケージ商品の場合、個人の怪我以外に生じた苦情にお ける責任はパッケージ料金の2倍を限度とします。責任は即座の損害に限り ます。ユーロセンターは、カメラやビデオカメラ類、携帯電話、クレジットカー ド、現金などの貴重品の紛失、誤用、破損等に対し責任を負いません。また、 失われた休暇の時間や、経験した挫折などにも責任を負いません。ユーロセ ンターは介在する第三者によるサービスの不足、不在に対して責任を負いま せん。この法的規約はいかなる非契約上の申し立てにも適用します。この総 則はいかなる責任制限や例外の事態においてもその法的規約より優先され ます。

第14条 保険
ユーロセンターにお申し込みの際には、ELVIA旅行保険(コースキャンセルと 帰国費用を補償)、ELVIAセキュリティパック(医療費、旅行荷持保険)、各種 旅行保険への加入をお勧めします。保険料はコース料金に含まれず、返金不 可の別途費用がかかります。 保険への加入に伴って、持病のある方は医師による英文の診断書、処方箋な どをお持ちください。コースキャンセル、旅費保険の掛け金は返金不可。

第15条 最小参加人数
コース参加者が6名に満たない場合、ユーロセンターはコース開始3週間前 までにその旨を契約当事者及びコース参加者に知らせます。これに伴う代替 コースをご提供できない場合は、既納のコース費用を返金し、その後は一切 の責務を持たないものといたします。

第16条 料金、日程、プログラムの変更
ユーロセンターは、コース参加者に対して「コース登録確認証」が発行される 以前であれば、総合案内(料金表を含む)、インターネット、その他出版物な どに掲載されているコース内容において、料金、日程、プログラムなどの変更 を行う権利を有します。登録確認証が発行された後でも、コースに多大なる 影響を与えない限りは、内容を変更する場合もあります。主要サービスに大 きな変更があり、その内容に納得がいかない場合は、契約当事者は、コース 参加の取り消し、または代替のコースに変更する権利を有します。コース内 容に変更がある場合は、ユーロセンターは直ちに契約当事者に報告し、契約 当事者は変更連絡を受けた後、早急にユーロセンターに対し参加コースの 変更、取り消しを申し出る義務があります。ユーロセンターは、契約締結後、 コース開始3週間前までに、次の理由に伴いその料金を適切に上げる権利 を有します。輸送コストの上昇、サービス料金の値上げ、為替レートの変動、 公的価格の上昇、公的料金の増大、導入など。 10パーセント以上の料金上昇の場合、契約当事者は、主要サービスの一部 に大きな変更があった場合と同様の権利を有します。予測できない、または 避けられない理由により、語学コース中のプログラムまたはサービスが変更 することがありますが、プログラムの内容はほぼ変更しません。 ユーロセンターは、生徒の語学能力によるクラスの配置、再配置及び学校の 正しい運営に必要とされる、その他の措置を実行する絶対的な権利を保持 します。

第17条 個人情報保護
ユーロセンターでは、パンフレット請求、お問い合わせ、コース申し込みの場 合のみ、当事者の個人情報を記録します。この情報は、ユーロセンター内の データとして保管され、第三者に洩れることはありません。ただし以下の手 配を進める際には個人情報が第三者に通知されます。 -宿泊先の手配 (例:滞在先家庭・寮・ホテル) -ユーロセンターとの提携によるコース、その他のサービス手配   (例:提携校・保険会社・大学・ワークエクスペリエンス先の企業等)  ユーロセンター以外の提携コースは、その旨をパンフレットと  登録確認書に明記しています。 -パンフレットの送付の際(早急にお届けする為に請求者のお住まいの  地域にある提携機関よりお送りすることがあります) -法令上必要な機関への報告(例:移民局等) 頂いた個人情報はチューリッヒにあるユーロセンター本部にて管理され、ユ ーロセンター情報を提供させていただくことがございます。これらの情報が 不要である場合はその旨をご連絡ください。

第18条 消費者保護
この総則により、当事者はその居住国、または研修を受ける学校の所在する 国での法令に沿って、法的手段を施行する権利を保持します。問題が生じた 際には、ユーロセンター、またはその提携校・企業からの賠償に限らず、この 権利を主張できます。

第19条 契約当事者の保証
この契約は、第1条に明記されている契約当事者とスイス教育財団ユーロセ ンター(Stiftung für Sprach-und Bildungszentren/Foundation for Language and Educational Centres; Seestrasse 247, 8038 Zurich/ Switzerland)によって締結されたものとします。ユーロセンターは適切な形 で顧客預金保険に加入しています。

第20条 法律
本契約にはスイスの法律が適用されます。契約者双方はスイスのチューリッ ヒを第1審の専属合意管轄裁判所の裁判地とすることに同意することを意味 しますが、この総則によって、当事者が基本的な法的権利を制約される、と いうものではありません。 詳しくは、ユーロセンター予約オフィスまでお問い合わせください。 [Phone +44(0)20 7963 84 50 または +41(0)44 485 50 40]